

父が出資している会社が所有している不動産は、父の相続財産となるのでしょうか?
父が一人で経営している法人(株式会社)がありますが、ほとんど業務を行っておらず、休眠に近い状態です。将来、父が亡くなった場合、その法人を引き継ぐ考えはなく、清算する予定です。なお、法人の所有不動産は売却する予定ですが、それらは相続人に自動的に相続されるのでしょうか?
法人への出資に対する株式は、お父様の相続財産となりますので、相続人へ相続されることとなりますが、当該法人が所有している不動産は、お父様の相続財産とはならないため、相続はされません。
相続の対象となるのは、被相続人の財産であり、被相続人が所有していた法人の株式は相続財産として相続の対象になりますが、法人の所有不動産は相続財産ではないため、相続の対象とはならず、相続人が相続することはありません。
また、法人の経営者としての取締役の地位も相続財産とはならないため、相続の対象にはなりません。理由としては、取締役は法人との委任契約により法人を経営しているのであり、その委任契約は受任者の死亡により自動的に終了してしまうためです。
以上をまとめると、次のとおりです。
- 法人の株式 = 相続財産である。
- 法人の所有物 = 相続財産ではない。
- 取締役の地位 = 相続財産ではない(お父様の死亡により取締役不在となる)
法人の所有不動産の売却は、取締役が判断して行う事項であり、相続人が自由に意思決定することはできません。
しかし、今回は法人を清算する予定であり、相続人が清算人になることで、法人の意思決定が可能となります。
なお、法人の所有不動産を売却する際の主な流れは、以下のとおりです。(通常、下記の他に法人の債権債務整理等の細かな諸手続きが必要になります。)
- @法人の株式を相続し、相続人が法人の株主になる。
- A株主総会により法人の清算及び清算人(相続人)を決定し、法人登記を行う。
- B清算人が法人の所有不動産を売却。
- C法人の清算手続きが結了。株主(相続人)へ法人の残余財産を分配。
上記の流れの中で、Bの不動産を売却する際やCの残余財産を分配する際に、重い税負担が生じる可能性がありますので、注意が必要です。
また、相続人が一人の場合はよいですが、複数の場合は、法人清算や不動産売却に反対する相続人がいる等、簡単に意思決定できないこともあります。
法人の方向性については、お父様がご存命中に清算されるか、相続人間で共通認識を持って予め決めておかれるとよいでしょう。
なお、法人清算等の税制に関しては、お気軽に当事務所へご相談ください。
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