

生命保険の受取人が「法定相続人」である場合、受取人と受取額はどのようになるのでしょうか。
先日、父が亡くなりました。
父が生前に加入していた生命保険契約を確認したところ、以下のような内容でした。
保険金は、誰がどのように受け取ればよいのでしょうか?
- 保険の内容
- 保険種類:終身保険
- 死亡保険金額:1,000万円
- 契約者(保険料負担者):父
- 被保険者:父
- 保険金受取人:法定相続人
- 家族構成:父(死亡)、母、長男(相談者)、二男
- 父の相続における法定相続人:母、長男、二男の3名
お父様死亡時における法定相続人が、各々法定相続分の割合で保険金を受け取ることになります。
今回のご契約は、最高裁判所の判例(※1)により、以下の通り死亡保険金を受け取ることになります。
生命保険は、契約時に契約者が特定の人を受取人に指定するのが一般的です。
しかし、契約者と被保険者が同じ契約で、特定の人が指定されず、受取人が「法定相続人」となっていた場合、死亡時における被保険者の法定相続人が受取人となります。
よって、今回の場合、お父様の法定相続人である、お母様、お子様2名(長男、二男)の3名が、死亡保険金を受け取ることになります。
ただし、ご契約生命保険の約款により、受取人の順位が定められている場合は、約款指定の順位に従い受け取ることになります。
死亡時に被保険者の法定相続人が複数名いる場合、特段の事情がない限り、各保険金受取人が受け取るべき権利割合は、法定相続分の割合になります。
- 死亡保険金の受取人になる人:母、長男、二男(3名)
- 各人の保険金受取額
- 母 :500万円…1,000万円×1/2(※2)
- 長男:250万円…1,000万円×1/4(※2)
- 二男:250万円…1,000万円×1/4(※2)
また、相続人であるため、相続税における生命保険の非課税枠も適用できます。
受取人が法定相続人となっている場合でも、保険金請求権は、保険契約の効力発生(死亡時)と同時に、受取人である相続人の固有財産とみなされるため、被保険者の相続財産とはならず、今回の相続人が、相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、相続税における生命保険の非課税枠は適用できません。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産とみなされるため、基本的には遺産分割協議の対象外となります。
受取人が法定相続人となっている場合、相続時に権利者となる人の特定が複雑になる、請求時の手続き書類が煩雑になる場合があります。
相続人同士のトラブルに発展する可能性もありますので、可能な限り特定の人を受取人に指定しておく方がよいでしょう。
(※1)最高裁第三小法廷 昭和40年2月2日、最高裁第二小法廷 平成6年7月18日
- 配偶者…1/2
- 子…1/2(複数人いる場合には、1/2を均等に分割)
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。